大学院はてな :: 時機に遅れた年休の時季変更

 研究会にて広島県ほか(教員・時季変更権)事件(広島高判・平成17年2月16日・判例タイムズ1198号171頁,広島地判・平成15年12月24日・労働判例913号75頁)を報告しました。
 原告労働者(公立小学校の教諭)は教職員組合支部長であり,かつ,教務主任であった人物。同じ日に組合の定期大会と県教委主催の主任研修がぶつかったため,年休の申請をしてみたところ研修前日の朝に校長から「受理します」との返答があった。そこで組合大会の会場に赴いたところ,校長から電話がかかってきて「時季変更権を行使するので,年休の日を変えてもらえないか」と言われた。これを労働者が拒否したところ,県教委の上の方から圧力がかかって教務主任を降ろされた――という事案。
 レジュメを配しておくので,ご関心をお持ちでしたらご覧ください。
http://sowhat.magical.gr.jp/thesis/20060902_hiroshima.pdf