研究会にて,近畿建設協会(雇止め)事件(京都地判・平成18年4月13日・労判917号59頁)について報告をする。 事案の概要 本件被告会社Yは建設事業施行の調査研究を行う会社。原告労働者Xは,Yの水質検査支所において,水質検査のデータ入力作業や報告書作成…
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