大学院はてな :: 保育所利用関係における合意の拘束力

 社会保障法研究会にて、亘理格(わたり・ただす)氏を招いて高石市立東羽衣保育所民営化事件*1の検討。市立保育所のうちの1つを廃止して社会福祉法人に移管したことにつき、転園を余儀なくされた児童らが、当該廃止措置の取消を求めた訴訟。第一審は請求を棄却。
 この事件の鑑定意見を亘理教授が書いておられ、近く刊行される共著 『「民」による行政』(ISBN:4589028301)に加筆のうえ収められている。その内容を御本人から伺った。
 平成12年に児童福祉法24条1項ないし3項が改正され、保育所利用関係が一方的権力的法律関係から双務的な利用契約関係となったことに鑑みて考察を進めている。保護者は保育所を理性的に選択したのであるから、原則として当該児童の保育実施期間中は保育所を存続させるべき義務があるのではないか――というのが主旨。そのうえで、事情の変更を理由として一方的に変更・修正が可能となる場合を論じる。
 どんなに長くても6歳になれば就学して対象者はいなくなるので、保育については移行期間を設けて徐々に対応していこうという大変スマートな議論(手続面を重視した法律論)でした。おそらく運動論としては別のところに主眼があるのでしょうけれど。

*1:大阪地裁 平成16年5月12日判決 『賃金と社会保障』1385&86号103頁